SEのフリーランス・個人事業主として開業届を出さなければいけないのか?

2017年12月16日

2021年6月18日

こんにちは!Luxyの代表の佐藤です。 最近、エンジニアとして個人事業主になる方も増えた印象ですね。 インターネットを使って自分で学習できるようなサービスやITの勉強会をするようなコミュニティが多くでてきたおかげで、優秀なエンジニアが育ってきた結果かなと思ってます。 Luxyでも週1回、プログラミングの勉強会が行われています。たまに顔を出すのですが楽し気な感じで皆さんカタカタ勉強していますねー(^^) さて個人事業主になった時、まず最初に考えることは「開業届け」を出すか否かだと思います。 ちなみに僕は正社員として働きつつ事業を行っていましたが、その時は恥ずかしながら「開業届け」の存在を知らず出していませんでした。 実際にフリーランスで開業届けを出そうと考えている方は少なくありませんが、ではどのような場合にフリーランスで開業届けを出せばよいのでしょうか。 そもそも開業届けを出す意味とはなんでしょうか。フリーランスに絶対必要なものでしょうか。 よく分からないですよね…^^; そこで今回は、開業届けを出すメリットデメリット、また提出方法などを交えてご紹介していきたいと思います。

 開業届とは何か?

開業届けとは、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、個人事業主として仕事をする上で届け出ることができます。 また、事務所を新設、増設、移転、廃止した際に手続きが必要になってきます。 起業をしたい人や個人事業主になりたい人は必ず出さなければならないのか? 開業届けは提出する義務はありますが、実は出さなくても特に罰則はありません。 逆に事業収益が少なすぎて開業届けが受理されなかったというケースも聞いたことがあります。 提出義務というのは正しく税を納めてもらいたいための建前なのかなーと思います。 実際は提出しなくても、きちんと確定申告すれば開業届けを提出しなくても問題ありません。 ※ちゃんと収益でたら確定申告しないとダメですよ!! 開業届けを出して個人事業主になるにはハードルが高いと感じるため提出しない人、または僕のように開業届けというものを知らずにいる人もいるでしょう。 特にフリーランスで活動している方は、届け出している人の方が少ないのが現状です。 フリーランスという自由の身でありながら開業届けを出さないでいるというのは、デメリットがあることも多いです。

開業届を出すメリット

 青色申告での節税が可能

「開業届け」を提出する際に、同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告で通常の白色申告ではなく青色申告を出すことができます。 青色申告の確定申告書には源泉徴収票など年収を報告する欄があるかと思いますが、その年収から最大65万円控除されるのです。 つまり、100万稼いだとして、税金がかかる金額は100(所得)-65(控除)で35万円分の所得にしか税金がかかりません。これは税金を払う身としては、大きいですよね。単純に税金を払う額が減ります。 また、扶養に入っていたいという方にも、控除があると扶養控除のボーダーラインである130万という壁がありますが、65万控除されることで130万以下に所得を抑えることができます。

開業届を出すデメリット

開業届けを出すと扶養に入れないかもしれない

今まで夫や家族の扶養に入っていて、これから開業届けを提出すると扶養に入れなくなる可能性もあります。 夫や家族が入っている健康保険組合によっては、事業を行っている方は130万以下の収入であっても扶養に入れないことがあります。 扶養に入れないということは、健康保険や年金なども払わなくてはいけなくなるので、青色申告による節税のメリットより出費が多くなる可能性が大きいです。 そのため、扶養に入っていて今から開業届けを出そうと思っている方は、開業届けを出した際の扱いをしっかり確認してください。

失業保険がもらえないかもしれない

失業保険は職を失った人のためのものなので、個人事業主は「職を持っている人」として捉えられるので、赤字であっても失業保険をもらえない可能性が大きいです。
以上、メリットとデメリットをご紹介してきましたが、メリットがある一方でデメリットもそれなりに大きいです。 そのため、メリットとデメリットの両方を考えて開業届けを出すことをおすすめします。

開業届の提出方法など

税務署へ提出

開業届けの提出期限は開業日から一ヶ月以内になっています。 届けを出すのは自分の住んでいる場所の税務署になります。書類上は自分の住んでいる場所の税務署の所長宛てになっています。 開業届けに記載する納税地は、個人事業主であれば自宅が納税地となります。事業所などがある場合は、そちらが納税地となりますが、管轄の税務署が自分の住んでいる場所の税務署と事務所がある場所の管轄の税務署が異なる場合は、それぞれの税務署に届出を出す必要があります。 開業届けに記載する職業欄は総務省統計局の「日本標準職業分類」を参考にしましょう。WEBデザイナーやエンジニア、ライターなどにも対応しているので、一度見てみてください。

開業届けの控えはしっかり保存する

今後の支払いなどのために、屋号の口座を作る場合もありますよね。 そのためにあらかじめ開業届けの控えを保存しておきましょう。その控えにも受付印をもらっていないと、銀行などで使うことができないので、必ず受付印をもらっておきましょう。

まとめ

Luxyメンバーにも、開業届けを出して個人事業主として働いているメンバーが多くいます。 やはり最初は何の手続きが必要か分からない方もいますので、個人事業主になる前はしっかり勉強も必要ですね。 開業届けを出すかどうかは多くのフリーランスが考えることですが、ある程度の収入がでる想定でしたら、節税のためにも開業届けを出すことをおすすめします。 まぁ、「稼ぐために独立するんだ!」って方は多いと思いますので 自分を信じるのであれば開業届けは提出しておいた方が良いでしょう。